リフォーム検討するなら知っておこう!4号特例縮小って何?
こんにちは!家ZOU 広報藤下です。
今日の土岐市はなんだか暖かい一日でした!☀
もう11月中旬。今年も残り僅かとなりました。
皆様体調にはくれぐれもお気をつけ下さいませm(__)m
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さて、タイトルにあります「4号特例縮小」とはなんぞや...ですよね。
今回は簡単に概要をお伝えしようと思います!
リフォームをお考えの方は要チェックです!
サクッと読めるので是非最後までお付き合いくださいませ。
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まず、4号特例とは...
木造平屋建てや木造2階建てなどの小規模木造住宅の構造の簡易検討における図書省略の事。
カンタンに言うと、住宅リフォームで建築確認申請がほぼ不要。という特例です。
(建築基準法では、建築物の安全性を確保するために、建物を新築・増築・改築する場合は、確認申請という手続きが必要とされています。しかし、手続きが複雑になると建築のハードルが高くなるため、特例として一般住宅などの小規模な建築物に関しては、簡略化された申請が認められてきました。これが4号特例です。)
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そして、
🚨2025年4月からその4号特例が縮小されます!
はい、お察しの通り「縮小」されるので今まで不要だった建築確認申請が必要になる!という事です。
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木造平屋建て(延床200㎡以上)や木造2階建ては新2号建築物にあたり、確認申請が必要になります。
新2号建築物の新築住宅を建築する際や、大規模の修繕と大規模の模様替を実施する際には行政への確認申請への計算書や仕様規定の添付が必須。
その中でも、
今まで通り建築確認申請が不要な工事例はこちら👇
■ クロス、フローリングの張り替え
■ 屋根や外壁の塗装
■ 水回り設備の交換
(キッチン、トイレ、お風呂の交換)
上記は今まで通り迅速に手続きが進められます!✨
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逆に、
建築確認申請が必要になってくる工事例はこちら👇
■ 外壁の張り替え
■ 床の下地から張り替え
■ 間取り変更
主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)50%超える修繕工事は大規模なリフォームに該当し申請が必要となります。
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では、縮小で出る影響は…
①納期までに時間を要する
┗建築確認申請が下りるまで着手が出来ない為、その分時間が必要。図面などない場合も調べたり資料の詳細準備が必要。
②再建築不可物件は大規模なリフォームができなくなる
┗接道義務を満たしていないと申請が通らず、小規模なリフォームしかできなくなる。
上記からもし再建築不可物件などにあたる場合、4号特例縮小で現行の法に適合していないと大型改修が出来なくなるため、大規模改修に莫大な費用が必要となります💦
構造の改修が出来なくなってしまうと耐震性を高めたり、家の寿命を長くすることが難しくなります。
命と住まいという資産を守るためにも、4号特例が適用されているうちに大型の改修工事を検討してみてくださいね!🤔
詳しく聞きたい方は無料相談で建築士に聞いてみてくださいね♪
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それではまた👋